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中小企業投資促進税制、ちゃんと使っていますか?

中小企業にとって、非常に有利な中小企業投資促進税制ですが、制度の対象になっているのに使っていない会社、あるいは税額控除のほうが有利なのに特別償却を使っている会社がまだまだ多くあるのではないでしょうか。

制度の対象になるかどうかの概要は、 「トラックを買うと税金が少なくなるの?」の項目に記載してありますが、税額控除(この制度を適用する前の税金から一定額を差し引ける制度)と特別償却(通常の減価償却費に上乗せして減価償却費を計上して課税所得を計算できる制度)のどちらを適用すれば有利(お得)なのでしょうか?

まず、税額控除と特別償却をどちらか選択できる会社は、資本金3,000万円以下の会社です。資本金3,000万円超1億円以下の会社は、特別償却しか適用がありません。
では、資本金3,000万円以下の会社の場合、特別償却と税額控除、どちらが有利か簡単な例で計算してみます。

<前提・仮定条件>
  • 法人税率は30%とする
  • 購入した機械装置の取得価額は500万円
  • 課税所得1,000万円(通常の減価償却費のみ計上)
  • 住民税・事業税の計算は考慮しない
1.特別償却を選択
特別償却額500万円×30%=150万円
法人税額(1,000万円-150万円)×30%=255万円
2.税額控除を選択
法人税額1000万円×30%-500万円×7%=265万円

上記の結果だけをみると、特別償却を選択したほうが、10万円税金が少ないので、一見お得に思えます。ただし、特別償却の150万円は、取得事業年度に計上しない場合は、翌事業年度以降の通常の減価償却費の計算で計上できます。減価償却費を前倒しで計上しているだけで、耐用年数の期間全体で考えれば、計上のタイミングが異なるだけです。

一方、税額控除は、法人税額そのものを差し引ける制度なので、差し引いた税金を後で多く払うと言うことは無く、税金が少なくなる効果は永久です。
従って、毎期毎期課税所得をある程度計上しているような会社は、長期間を通して考えると、一般的に税額控除の方が有利であると言えます。ただし、税額控除には枠があり、この制度を適用する前の法人税額の20%が上限となります(なお、枠を超えた分は、1年間だけ繰り越せます)。

また、取得事業年度の翌事業年度以後は課税所得がマイナスとなることが予想され、とりあえず取得事業年度の税金を減らすことだけを考えたい。ということであれば、特別償却を選択するほうが、有利かも知れません。

どちらを選択するか、翌事業年度以降の課税所得の見込みも考慮して考える必要があります。顧問税理士に相談してみましょう。

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