埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士
住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域
048-965-4331
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
---|
お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応
中小企業にとって、非常に有利な中小企業投資促進税制ですが、制度の対象になっているのに使っていない会社、あるいは税額控除のほうが有利なのに特別償却を使っている会社がまだまだ多くあるのではないでしょうか。
制度の対象になるかどうかの概要は、 「トラックを買うと税金が少なくなるの?」の項目に記載してありますが、税額控除(この制度を適用する前の税金から一定額を差し引ける制度)と特別償却(通常の減価償却費に上乗せして減価償却費を計上して課税所得を計算できる制度)のどちらを適用すれば有利(お得)なのでしょうか?
まず、税額控除と特別償却をどちらか選択できる会社は、資本金3,000万円以下の会社です。資本金3,000万円超1億円以下の会社は、特別償却しか適用がありません。
では、資本金3,000万円以下の会社の場合、特別償却と税額控除、どちらが有利か簡単な例で計算してみます。
特別償却額 | 500万円×30%=150万円 |
---|
法人税額 | (1,000万円-150万円)×30%=255万円 |
---|
法人税額 | 1000万円×30%-500万円×7%=265万円 |
---|
上記の結果だけをみると、特別償却を選択したほうが、10万円税金が少ないので、一見お得に思えます。ただし、特別償却の150万円は、取得事業年度に計上しない場合は、翌事業年度以降の通常の減価償却費の計算で計上できます。減価償却費を前倒しで計上しているだけで、耐用年数の期間全体で考えれば、計上のタイミングが異なるだけです。
一方、税額控除は、法人税額そのものを差し引ける制度なので、差し引いた税金を後で多く払うと言うことは無く、税金が少なくなる効果は永久です。
従って、毎期毎期課税所得をある程度計上しているような会社は、長期間を通して考えると、一般的に税額控除の方が有利であると言えます。ただし、税額控除には枠があり、この制度を適用する前の法人税額の20%が上限となります(なお、枠を超えた分は、1年間だけ繰り越せます)。
また、取得事業年度の翌事業年度以後は課税所得がマイナスとなることが予想され、とりあえず取得事業年度の税金を減らすことだけを考えたい。ということであれば、特別償却を選択するほうが、有利かも知れません。
どちらを選択するか、翌事業年度以降の課税所得の見込みも考慮して考える必要があります。顧問税理士に相談してみましょう。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
記事はこちら(PDF)