埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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法人税には、中小企業投資促進税制というものがあります。
詳細は、国税庁HPで確認できます。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
この制度の対象になると、資産の取得価額の7%(適用前の法人税額の20%が限度)法人税額を控除できます。もしくは、取得価額の30%特別償却(通常の減価償却に上乗せ)が出来ます。
では、この対象となる会社と資産はどのようなものなのでしょうか。

となっています。
また、中古の資産を買った場合は対象外です。
「5」の普通自動車は、いくら以上買えば適用になるという要件がありませんが、
1.貨物運送用とは?
2.車両総重量3.5トン以上の普通自動車とは?
どのように判定するのかがポイントとなります。
1.の貨物運送用は、以下のように判定することとされています。
2.の車両総重量と普通自動車かどうかは、車検証の記載で判定します。
ちなみに車両総重量とは、定員(1名あたり55キログラムで計算)と最大積載量を載せた状態での車両の重量合計です。
というわけで、トラックを買った場合、上記の要件を満たせば税額控除もしくは特別償却の対象となります。(実際の適用にあたっては使用される事業内容の確認、申告書の記載等が必要となります。弊事務所もしくは貴社の顧問税理士にご確認下さい。)
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
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税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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