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トラックを買うと税金が少なくなるの?
(中小企業投資促進税制)

法人税には、中小企業投資促進税制というものがあります。
詳細は、国税庁HPで確認できます。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
この制度の対象になると、資産の取得価額の7%(適用前の法人税額の20%が限度)法人税額を控除できます。もしくは、取得価額の30%特別償却(通常の減価償却に上乗せ)が出来ます。
では、この対象となる会社と資産はどのようなものなのでしょうか。

対象となる会社の概要は、以下のとおりです。
  1. 中小企業者等であること
    (資本金1億円以下で、かつ大規模法人の子会社等でないこと)
  2. 税額控除の対象は上記の中小企業者等で資本金3千万円以下であること
    (資本金3千万円超の会社は、特別償却のみ)
対象となる資産の概要は
  1. 1台または1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
  2. 製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたもの)で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの、もしくは1台又は1基の取得価額が30万円以上のもので1事業年度における取得価額の合計額が120万円以上となるもの
  3. 研究開発用ソフトウェア等以外の一定のソフトウェア
    (1事業年度合計で70万円以上取得した場合)
  4. 貨物運送用の普通自動車(車両総重量が3.5トン以上)
  5. 一定の船舶

となっています。

また、中古の資産を買った場合は対象外です。


「5」の普通自動車は、いくら以上買えば適用になるという要件がありませんが、
1.貨物運送用とは?
2.車両総重量3.5トン以上の普通自動車とは?
どのように判定するのかがポイントとなります。

1.の貨物運送用は、以下のように判定することとされています。

  • 車検証の最大積載量欄に記載があること
  • 実際に貨物の運送に使用していること

2.の車両総重量と普通自動車かどうかは、車検証の記載で判定します。

ちなみに車両総重量とは、定員(1名あたり55キログラムで計算)と最大積載量を載せた状態での車両の重量合計です。

というわけで、トラックを買った場合、上記の要件を満たせば税額控除もしくは特別償却の対象となります。(実際の適用にあたっては使用される事業内容の確認、申告書の記載等が必要となります。弊事務所もしくは貴社の顧問税理士にご確認下さい。)

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