埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその取得資金の贈与があった場合、基礎控除(110万円)に加えて最大2,000万円まで贈与税が非課税となる特例制度があります。
婚姻20年以上:婚姻届出日から贈与日まで20年を超えていること
贈与税の申告書を提出しなければ適用されません(申告期限:贈与翌年3月15日)
添付書類(◎は必須、○は追加資料):
受贈者の戸籍謄本または抄本(10日経過後に作成)◎
戸籍の附票写し(同上)◎
居住用不動産の登記事項証明書等◎
固定資産評価証明書など○(金銭贈与の場合は売買契約書等)
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 居住部分のみ対象 |
店舗兼住宅などの場合、居住用部分に限り控除対象です。
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| 一生に一度の利用制限 |
同一配偶者からは一度しか適用できません。
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| 申告漏れのリスク |
申告しないと、控除を使えず通常課税されます。
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| 登録免許税・不動産取得税等 |
贈与ではこれらの税負担が相続取得より重くなるケースもがあります。
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| 特例と相続の対比 |
相続時の配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)との比較も重要です。 |
配偶者控除は、最大2,110万円(基礎控除+特例控除)まで非課税となる制度ですが、適用には20年の婚姻要件、居住要件、申告期限などの厳格な要件があります。また、登録免許税・取得税の増大や、生前贈与ではなく相続で取得した方が有利になるケースも少なくありません。制度を利用する際は、全体の税負担や今後のライフプランを踏まえて判断する必要があります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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