埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所

越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

103万円の壁の引き上げ(令和7年度税制改正大綱)

令和6年12月20日付で与党(自由民主党・公明党)の令和7年度税制改正大綱が公表されました。

いわゆる103万円の壁が以前から話題となっていましたが、与党から公表されたものは103万円から123万円へ20万円の引き上げとなりました。

(1)所得税の改正のポイント
現行制度の103万円の壁とは、会社員等の給与所得者の所得税を計算する際、所得税が課税されない給与収入額の上限のことで、公表された税制改正大綱では20万円引き上げとなり、123万円となりました。
また、現行の制度では19歳以上23歳未満の親族等(大学生くらいの子供)を扶養控除の対象とするためには、その親族等の給与収入額が103万円以下である必要がありますが、給与収入額が103万円を超えても控除を受けられるような改正が予定されています(特定親族特別控除(仮称)の創設)。

(2)各控除額・所得金額要件の改正内容
①合計所得金額2,350万円以下である個人の基礎控除額が58万円(現行制度48万円)に引き上げ
②給与所得控除の最低金額が65万円(現行制度55万円)に引き上げ
③同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円(現行制度48万円)以下に引き上げ
④ひとり親の生計を一にする子の総所得金額当の合計額要件を58万円(現行制度48万円)に引き上げ
⑤勤労学生の合計所得金額要件を85万円(現行制度75万円)以下に引き上げ
⑥家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額を65万円(現行制度55万円)に引き上げ
⑦特定親族特別控除(仮称)が創設され、対象となる親族の収入に応じて控除額が変動し、合計所得金額が58万円超123万円以下まで段階的に控除額が減少する(最高額63万円、最低額3万円)

改正後の規定は令和7年分以後の所得税について適用される予定となっています。

お問い合わせはこちら

提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています

そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

なお、事務所での初回のご相談は無料です。

「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

主な対応エリア:埼玉県東部(越谷市を中心に)
対応可能エリア:東京都23区、千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟

代表プロフィール

事務所紹介