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外貨建資産と海外にある資産の評価

外貨を円貨に換算するレートというのは、一般にTTBTTMTTSというレートがありますが、相続税の外貨資産を円貨に換算する場合は、どのレートを使用することになるのでしょうか?

外貨建てによる財産の円貨換算については、原則として納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場によることとされており、為替相場については対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場となっています。

従って、外貨建資産の換算についてはいわゆるTTBを使用することとなります。

一方、外貨建債務を円貨に換算する場合は、対顧客直物電信売相場、いわゆるTTSを使用することになります。

実際に持っている外貨の現金を金融機関で円貨に交換する際のレートはTTBから一定の手数料等を差し引いた外国通貨買相場によることとなりますが、財産評価においては現金であってもTTBで計算することとされています。

 

お亡くなりになった方が海外の取引所に上場している株式を所有していた場合はどのような評価方法になるのでしょうか。

海外の上場株式については、日本の上場株式に準じて(日本の株式と同じように)評価することとされています。

従って、課税時期における最終価格だけでなく、下記の3つの月平均も含めた最も低い価額で評価することができます。


・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

 

国外に所在する土地については、原則として売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格および鑑定評価額等を参酌して評価をすることとされています。なお、課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。

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