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不動産を譲渡した場合は、譲渡所得として他の所得と分離して税金を計算することになります(分離課税)。
その場合、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、それぞれ異なる税率で課税されますので、所有期間の判定が重要です。
長期と短期の判定の際、相続した不動産の所有期間については、原則として被相続人(お亡くなりになった方)の取得した日から計算することとなっています。相続人の方が相続した時からの所有期間ではないことに注意が必要です。
相続した土地を譲渡した場合の取得費はどのように計算するのでしょうか。
取得費が分からない場合は譲渡金額の5%相当額を取得費として譲渡所得を計算することができますが、被相続人が土地を購入したときの購入代金や手数料が明らかであれば、その金額を使用することができます。この場合、業務に使用していない土地を相続により取得した際に相続人が支払った登記費用、不動産取得税については取得費に含めて計算することができます。
また、譲渡が相続税の申告期限後3年以内であれば、相続税の取得費加算の特例が適用できます。
相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費について、通常の方法により計算した取得費に、以下の金額を加算して譲渡所得を計算することができます(譲渡所得がゼロとなるまでの金額が加算できる金額の上限となります)。
・資産を譲渡した者の相続税額×(譲渡資産の相続税の課税価格/資産を譲渡した者の相続税の課税価格)
課税された相続税のうち、譲渡した資産に対応する部分の相続税相当額が加算金額となるということです。
平成26年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した土地を相続税の申告期限後3年以内に譲渡した場合は、相続により取得した譲渡した土地も含めて全ての土地に対応する相続税額を加算することができましたが、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した土地については、譲渡した土地に対応する相続税額のみ加算することとなっています。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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