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生命保険契約の死亡保険金を被保険者の死亡により受領した際、保険契約の保険料をだれが負担していたかで保険金を受け取った方の課税関係が変わります。
被保険者が保険料負担者の場合は相続税の課税対象となり(但し生命保険金の非課税枠があります)、保険金受取人が保険料負担者の場合は所得税(一時所得)の課税対象となり、被保険者や保険金受取人以外の者が保険料負担者の場合は贈与税の課税対象となります。
また、生命保険契約で保険料を負担していない(払っていない)人が、満期、解約で満期金、解約金を受け取った場合、保険料を負担した(払った)人(被保険者以外)から生命保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
保険料の負担者は通常は保険契約者となることが一般的と考えられますが、保険契約者以外で実際に支払っている者がいる場合は、その実際に支払っている者が保険料の負担者として課税関係を判定することになります。
ただし、例えば親が子に保険料相当額の現金を贈与し、贈与された資金で子である保険契約者が保険料の支払いを行うような場合、子が保険料負担者となります。この場合には、毎年の贈与契約書、所得税の生命保険料控除の状況等から現金の贈与があったことを説明できるようにしておくことが必要と考えられます。
では、個人間で生命保険契約の契約者を変更した場合、生命保険契約に関する権利が新しい契約者に移転することになりますので、契約者を変更した年の贈与税の課税対象となるのでしょうか?
個人が保険金を受領したり、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないこととされており、個人間で契約者の変更があってもその変更時点で変更に対して贈与税が課税されることはありません。
新たな契約者が保険契約を解約し、解約返戻金を新たな契約者が受領した場合には、保険契約者が解約返戻金相当額を保険料負担者からの贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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