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平成30年度の税制改正で10年間の特例措置として事業承継税制が抜本的に拡充されました。
今回、大きな改正点としてはまず適用要件の大幅な緩和(拡大)があります。
改正前は総株式の最大3分の2が対象でかつ相続税は猶予割合が80%となっていましたが、今回の改正では、全株式が対象となり、相続税の猶予割合は100%となりました(贈与税は従来から100%)。
また、改正前は承継後5年間平均8割の雇用維持が必要とされていましたが、今回導入された特例措置は、雇用要件は弾力化され、5年後に平均8割を満たさない場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載されている一定の書類を提出することで引き続き納税猶予が維持されることとなりました。
適用できる承継パターンも従来の制度から拡大されています。
従来の制度では、一人の先代経営者(会社の代表者)から一人の後継者(次の代表者)へ贈与・相続される株式のみが対象とされていました。
今回の改正では、代表者及び親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続も事業承継税制の対象とされました。
この後継者については、特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、議決権上位1~3名の者(議決権数の10%以上保有者に限る)とされています。
今回の税制改正で導入された事業承継税制を適用するためには、平成35年3月31日までに都道府県知事に特例承継計画を提出する必要がありますので、まずは特例承継計画を作成提出することになります。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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