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土地を売った際に消費税はかかりません。
土地の譲渡や貸付けは消費税法上、非課税取引とされていますので、土地の譲渡があってもその取引だけ見れば消費税には何も影響がありません。
ただし、消費税を毎年納税している課税事業者が土地を譲渡した場合、税務署に申請書を提出すると申請書を出さない場合に比べて納税する消費税を少なくすることができる場合があります。
概略を理解して頂くために消費税法の細かい規定を省略して簡単にご説明すると、消費税の課税事業者は、自分が受け取った消費税(仮受消費税)から自分が払った消費税(仮払消費税)を差し引いた額を納税する仕組みになっています。
非課税の売上(土地の譲渡も含まれます)があまりない場合は自分が払った消費税を全額差し引けるのですが(課税売上高が5億円を超えると別途詳細な計算が必要になるのですが、非常に細かい内容になりますので説明は省略します)、非課税の売上が多いと、自分が払った消費税を全額差し引けることが出来なくなる場合があります。
しかし、たまたま土地を売った場合のように、臨時的に発生した取引で納税額が大きく変動することを避けるため、申請書を出せば、土地を売らなかったときと同じように自分が払った消費税のほとんど全額を差し引けるような計算ができる制度があります。
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」というものです。
この制度を利用して計算をするためには、土地を売った事業年度内で承認を受ける必要があるため、土地の譲渡があった場合には、すみやかに提出する必要があります。
土地の譲渡が予定されている場合は、消費税の申請書を出すかどうかも忘れずに検討しましょう。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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