埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所
住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域
048-965-4331
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
|---|
お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応
土地を売った際に消費税はかかりません。
土地の譲渡や貸付けは消費税法上、非課税取引とされていますので、土地の譲渡があってもその取引だけ見れば消費税には何も影響がありません。
ただし、消費税を毎年納税している課税事業者が土地を譲渡した場合、税務署に申請書を提出すると申請書を出さない場合に比べて納税する消費税を少なくすることができる場合があります。
概略を理解して頂くために消費税法の細かい規定を省略して簡単にご説明すると、消費税の課税事業者は、自分が受け取った消費税(仮受消費税)から自分が払った消費税(仮払消費税)を差し引いた額を納税する仕組みになっています。
非課税の売上(土地の譲渡も含まれます)があまりない場合は自分が払った消費税を全額差し引けるのですが(課税売上高が5億円を超えると別途詳細な計算が必要になるのですが、非常に細かい内容になりますので説明は省略します)、非課税の売上が多いと、自分が払った消費税を全額差し引けることが出来なくなる場合があります。
しかし、たまたま土地を売った場合のように、臨時的に発生した取引で納税額が大きく変動することを避けるため、申請書を出せば、土地を売らなかったときと同じように自分が払った消費税のほとんど全額を差し引けるような計算ができる制度があります。
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」というものです。
この制度を利用して計算をするためには、土地を売った事業年度内で承認を受ける必要があるため、土地の譲渡があった場合には、すみやかに提出する必要があります。
土地の譲渡が予定されている場合は、消費税の申請書を出すかどうかも忘れずに検討しましょう。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
記事はこちら(PDF)