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会社で仕事に必要なソフトウェアを購入することが多々あると思います。
広く市販されているようなパッケージソフトであれば、1つ10万円を超えるような高額なものはあまりないと思います。
1つ10万円未満であれば少額減価償却資産として購入した(正確には使用を始めた)事業年度で購入金額の全額を経費(法人税法上の正確な用語では損金といいます)にすることが可能です。
また、中小企業であれば限度額はありますが、30万円未満のものも購入金額の全額を経費にすることができます。
ただし、業種によっては、販売価格が100万円以上、なかには数百万円以上といった業界特有の業務に対応した比較的高額なソフトウェアもあります。
このような高額なソフトウェアを購入した場合、会社の経費に計上できる金額は、どのように計算するのでしょうか?
会社の税金を計算する法人税の規定では、ソフトウェアは減価償却資産(無形固定資産)に該当します。
建物や自動車などは有形固定資産として減価償却という方法で会社の経費を計算しますが、ソフトウェアも建物や自動車などと同じように減価償却という方法で購入した金額を税務上決められた年数で按分して会社の経費を計算します。
一般の事業会社が購入するソフトウェアの税務上の耐用年数は5年とされています。
例えば、3月決算の会社が事業年度が始まる4月に100万円のソフトウェアを購入した場合、その事業年度で経費にできる金額は20万円(100万円÷5年)となります。
ソフトウェアと似たようなものに、広告宣伝用のホームページの作成費用があります。
ホームページの作成費用は、以前、国税庁のホームページに、原則として支出時の損金とするという解説がありました(簡単にいうと支払ったら全額経費にしていいよということです)。
しかし、今の国税庁のホームページにはそのような解説がいつの間にか!削除されています。
インターネットの技術が向上しホームページで様々なことができるようになり、ソフトウェアとして明確な機能があると認められるものが多くあることや、ホームページの作成費用が場合によっては非常に高額になること、ホームページ作成後長期間更新されないものが多くあることから、前記の解説が削除されたものと思われます。
ホームページの作成費用が高額になる場合は、その作成費用の中身がどのようなものかをよく判断して経理処理をする必要があります。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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