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消費税の課税事業者は、原則的な計算方法を採用している場合、一般的には
「売上等に関して受け取った消費税額から仕入・経費等に関して支払った消費税額を差し引いた額」
を納税することになります(実際は課税売上割合等の詳細な計算がありますが、この記事では概略的な理解をすることのみを目的としますので省略します)。
輸出、輸入を行わず国内のみで商売をしていても、経費等に関しては、全てのものが消費税の課税対象にはなっていませんので、消費税の納税額を計算する場合に、それが消費税が課税されているものなのか、課税されていないものなのかが大きなポイントとなります。
消費税が課税されるもの、課税されないものの違いはどこにあるのでしょうか?
消費税が課税される取引は、次の要件のすべてに当てはまる取引です。
(1)国内における取引
(2)事業として行う取引
(3)対価がある取引
(4)資産の譲渡、貸付又は役務(サービス)の提供
ただし、(1)から(4)までに該当するものでも、消費に負担を求める税としての性格や社会政策的配慮から課税しないものがあります。非課税取引と呼ばれるものです。
非課税取引の主なものとして、以下のものがあります。
・土地の譲渡、貸付
・有価証券等の譲渡(ただし、ゴルフ会員権の譲渡は課税取引となります)
・物品切手等(商品券、プリペイドカードなど)の譲渡
・預貯金、貸付金の利子
・保険料、共済掛金
・社会保険医療の給付
・住宅の家賃
同じ交際費で処理する費用であっても、得意先等の接待の飲食費は国内であれば課税取引となりますが、葬儀に出席して支出した香典は、対価性がある資産の譲渡等に該当しないため、課税対象外となります。
また、贈答品として商品券を購入した場合は(1)から(4)の要件を満たしますが、物品切手等の譲渡として非課税取引とされており、結果的に消費税が課税されません。
消費税が課税されるものか、課税されないものか、正しく判断しないと納税額が変わってしまいます。
特に、臨時的に発生した大きな費用については、消費税の対象となるかどうか、注意が必要です。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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