埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所
住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域
048-965-4331
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
|---|
お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応
所得税では、個人の方が土地、建物を売った場合、資産を譲渡した日に譲渡所得が発生し、譲渡した日の翌年の3月15日までに確定申告をすることになります。
では、この「資産を譲渡した日」とは税務上、いつの日を指すのでしょうか?
1.売買契約の効力発生の日(契約締結の日)
2.土地、建物を引き渡した日
税務上、「資産を譲渡した日」とは、原則として売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告をすることもできます。
つまり、引き渡した日でも、契約締結日でも、納税者の都合がいいほうで決めてOKということです。
契約日と引き渡し日が同じ年でしたら、申告する年は一緒ですが、契約日の翌年に引き渡しをする場合は、契約日を「資産を譲渡した日」とするか、引き渡し日を「資産を譲渡した日」とするかで申告する年が変わります。
一般的には、税金のキャッシュアウトを遅らせるために「引き渡し日」を「資産を譲渡した日」として申告をすることが多いと思いますが、所得税は1月1日~12月31日までの暦年で所得を計算しますので、他の不動産の売却の状況や特例の適用年度(譲渡所得は税制改正で利用できる制度、利用できない制度が年によって変わる場合が多々あります)を考慮して、有利な年で申告をすることができます。
土地、建物を売却して契約日と引き渡し日が違う年となる場合は、どちらの年で申告するほうが有利か、試算して検討することをおすすめします。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
記事はこちら(PDF)