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所得税では、個人の方が土地、建物を売った場合、資産を譲渡した日に譲渡所得が発生し、譲渡した日の翌年の3月15日までに確定申告をすることになります。
では、この「資産を譲渡した日」とは税務上、いつの日を指すのでしょうか?
1.売買契約の効力発生の日(契約締結の日)
2.土地、建物を引き渡した日
税務上、「資産を譲渡した日」とは、原則として売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告をすることもできます。
つまり、引き渡した日でも、契約締結日でも、納税者の都合がいいほうで決めてOKということです。
契約日と引き渡し日が同じ年でしたら、申告する年は一緒ですが、契約日の翌年に引き渡しをする場合は、契約日を「資産を譲渡した日」とするか、引き渡し日を「資産を譲渡した日」とするかで申告する年が変わります。
一般的には、税金のキャッシュアウトを遅らせるために「引き渡し日」を「資産を譲渡した日」として申告をすることが多いと思いますが、所得税は1月1日~12月31日までの暦年で所得を計算しますので、他の不動産の売却の状況や特例の適用年度(譲渡所得は税制改正で利用できる制度、利用できない制度が年によって変わる場合が多々あります)を考慮して、有利な年で申告をすることができます。
土地、建物を売却して契約日と引き渡し日が違う年となる場合は、どちらの年で申告するほうが有利か、試算して検討することをおすすめします。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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