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生前贈与をする場合の税金の特例制度

相続税が平成27年から増税となったため、以前よりも生前贈与を検討される方が増加しているように感じます。

生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度の概要をご説明したいと思います。

(1)相続時精算課税制度 
(2)住宅取得等資金の贈与の特例 
(3)教育資金の贈与の特例 
(4)贈与税の配偶者控除

 

(1)相続時精算課税制度
この制度は、贈与時に贈与額から一定額を引いた金額について贈与税を計算し、贈与者が亡くなった際に贈与財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税を計算する制度です。

①適用対象者 
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与(平成27年1月1日以降は60歳以上の親、20歳以上の孫も対象) 

②手続 
贈与税の申告期間内に届出書の提出と戸籍謄本等の添付書類が必要 です。

③贈与税の計算 
通常の場合の計算に代えて、届出を出した親子間の贈与については、(贈与額-2500万円)×20%として税金が計算されます。 

④亡くなった場合の相続税の計算 
この制度を利用して贈与した財産は、贈与時の評価額が相続税の対象となり、計算された相続税額から納付した贈与税を差し引いた金額が最終的な相続税額となります。 
従って、必ずしも相続税の節税になるとは限りません。 
贈与したときよりも相続時のほうが評価が必ず高くなる財産であれば相続税の節税になりますが、相続税の節税目的ではなく、生きているうちにどうしても贈与を実行したいという方にとって有用な制度です。 

⑤留意点 
・一度届出を出してしまうと、その親子間の贈与については110万円の基礎控除が一切使用できません。 
・この制度の対象とした土地は相続税の土地の評価減で非常に有効な小規模宅地等の特例が使用できません。


(2)住宅取得等資金の贈与の特例
平成27年1月1日から平成31年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から住宅用家屋の新築等に充てるための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば家屋の新築等に係る契約日に応じて一定の金額が非課税となります。
・一定の要件を満たす省エネ住宅等 1200万円(契約日が平成28年1月1日から平成29年9月30日まで)
・上記以外 700万円(契約日が平成28年1月1日から平成29年9月30日まで)
※非課税限度額や省エネ住宅の詳細については以下の国税庁HP資料をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf

①住宅用家屋の取得期限等
金銭を贈与された翌年3月15日までに住宅用家屋を新築、取得し、居住しているか、もしくは遅滞なく居住することが確実と見込まれる状況にあることが要件です。

②受贈者の要件
受贈者(お金をもらう方)は住宅取得資金の贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であり、その年の所得税の所得金額が2000万円以下であることが要件です。

③手続
贈与税の申告期間内に戸籍謄本、住民票の写し、新築した家屋等の登記事項証明書、建築契約書の写し等、一定の書類を添付して申告をすることが必要です。

 

(3)教育資金の贈与の特例
祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1500万円までの資金については、贈与税が非課税となる制度です。
この制度は、平成31年3月31日までとなっております。

①手続
この制度の適用を受けるためには、「教育資金非課税申告書」を取扱金融機関を経由して所轄税務署長に提出する必要があります(実際の詳細な手続きは金融機関においてご確認下さい)。

②口座の終了
この教育資金口座は、以下の場合に終了します。
・受贈者が30歳に達したとき
・受贈者の死亡
・口座の残高がゼロとなり、教育資金口座を終了させる合意があったとき
口座が終了した際に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合には、終了した年の贈与税の課税対象となります。


(4)贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、贈与税の課税価格から2000万円を控除することができます。
①婚姻期間の判定
婚姻期間が20年以上であるかどうかは婚姻届のあった日から贈与の日までの期間により計算します。

②制度の適用
この制度は、同じ配偶者から贈与を受ける場合に1回のみ適用となります。

③手続
この制度の適用を受けるためには居住用不動産の登記事項証明書、戸籍謄本等一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

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