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企業版ふるさと納税とは?

平成28年の税制改正でいわゆる「企業版ふるさと納税制度」(地方創生応援税制)が導入され、平成28年8月には第1回の認定事業が公表されました。全国で102の事業が認定されています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/h280802press.pdf


個人のふるさと納税制度についてはかなり普及してきて、毎年寄附をされている方もいらっしゃると思います。
法人(会社)の税金についても、個人のふるさと納税のような制度を導入して民間から多くの寄附を募り、地域社会の活性化につなげようというのが政府の趣旨ですが、個人のふるさと納税制度と今回導入された「企業版ふるさと納税制度」では個人が寄付するか、法人(会社)が寄付するかの違いだけでなく、他の点でも異なる点が多くあります

 

 

「企業版ふるさと納税制度」と個人のふるさと納税制度の主な違い


1.企業版ふるさと納税制度の対象となる寄附金は内閣府が認定した事業に対する寄附のみ

個人のふるさと納税制度は、多くの自治体が実施していますが、「企業版ふるさと納税制度」については地方公共団体が内閣府に対象事業を申請し、内閣府から認定された事業に対する寄附のみが対象となります。
また、自社の本社が所在する地方公共団体への寄附についてはこの税制の対象外となります。


2.個人のふるさと納税制度では、一定の限度額まで実質的な負担額は2000円だが、「企業版ふるさと納税制度」では、税金が減る効果は支出した額の約6割まで

個人のふるさと納税制度では、所得に応じた限度額がありますが、限度額までであれば、支出した寄附金から2000円を差し引いた金額の税金(所得税と住民税)を減らすことができます。
企業版ふるさと納税制度では、法人の所得から差し引ける効果(約3割)と税額控除額(3割)を合わせても寄附金の6割程度の税金を減らす効果のみで、寄附金の約4割は負担があることになります。


3.個人のふるさと納税制度のような返戻品は無い

寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。入札や許認可で便宜を図ることも禁止されています。


4.1回あたり10万円以上の寄附が対象

個人のふるさと納税制度では、数千円でも返戻品を受け取れる自治体がありますが、「企業版ふるさと納税制度」では、1回あたりの金額が10万円以上とされています。



個人のふるさと納税制度は返戻品を利用した節税策としての側面もあり、富裕層に対する優遇だという批判も一部ありますが、「企業版ふるさと納税制度」は税金を減らす効果は限られますので、節税策で利用するという会社はあまり無く、社会貢献の一つとして行う(社会貢献を行うことが会社のイメージアップに繋がる)ことを予定されている会社がほとんどなのではないかと思います。

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