埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所

越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

貸倒損失が計上できるか

現金商売ではないビジネスでは、得意先が倒産したり、業績不振となって回収できない売掛金等の不良債権が発生する場合があります。

もちろん、不良債権が発生しないような防止策を実行するのが第一ですが、発生した場合、会社の税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?

法人税では、売掛金等の金銭債権について、以下のような事実が生じた場合は貸倒損失として損金計上できることとされています。
・会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられた金額がある場合
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に書面で債務免除額を明らかにした場合

また、継続的な取引先については、上記のような場合でなくても、いわゆる形式基準を満たせば貸倒損失を計上できる場合があります。

 

以下のような場合には、債務者に対する売掛債権(貸付金などは対象外)について、その売掛債権の額から備忘価額(通常は1円)を控除した残額を貸倒損失として損金計上することができます。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(担保物がある場合は除く)

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を催促しても弁済がない場合

(1)については、具体的には、継続的な取引があった得意先が業績不振で入金が滞ってから1年以上経っても入金がない場合には1円を残して貸倒損失を計上する処理をすれば、税務上認められることになります。

少額な得意先、売掛債権が多くある業種などはこの貸倒損失の形式基準を利用できる場合が多いと思います。

お問い合わせはこちら

提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています

そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

なお、事務所での初回のご相談は無料です。

「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

主な対応エリア:埼玉県東部(越谷市を中心に)
対応可能エリア:東京都23区、千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟

代表プロフィール

事務所紹介