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現金商売ではないビジネスでは、得意先が倒産したり、業績不振となって回収できない売掛金等の不良債権が発生する場合があります。
もちろん、不良債権が発生しないような防止策を実行するのが第一ですが、発生した場合、会社の税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?
法人税では、売掛金等の金銭債権について、以下のような事実が生じた場合は貸倒損失として損金計上できることとされています。
・会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられた金額がある場合
・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に書面で債務免除額を明らかにした場合
また、継続的な取引先については、上記のような場合でなくても、いわゆる形式基準を満たせば貸倒損失を計上できる場合があります。
以下のような場合には、債務者に対する売掛債権(貸付金などは対象外)について、その売掛債権の額から備忘価額(通常は1円)を控除した残額を貸倒損失として損金計上することができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(担保物がある場合は除く)
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を催促しても弁済がない場合
(1)については、具体的には、継続的な取引があった得意先が業績不振で入金が滞ってから1年以上経っても入金がない場合には1円を残して貸倒損失を計上する処理をすれば、税務上認められることになります。
少額な得意先、売掛債権が多くある業種などはこの貸倒損失の形式基準を利用できる場合が多いと思います。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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