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災害に備えて従業員のための非常用食料品を備蓄する会社もあるのではないかと思います。
長期間保存できる非常用食料品を販売目的ではなく、災害時に従業員が使用する目的で購入し、会社で備蓄した場合、購入した事業年度で会社の経費にすることができるのでしょうか?
理論的には以下の三つの方法が考えられますが、税務上はどのような方法が認められているのでしょうか?
1.保存可能期間で按分して経費にする(例えば、保存可能期間が5年であれば1年間で5分の1ずつ経費にする)。
2.非常食を食べた、もしくは廃棄した事業年度で経費になる。
3.購入した事業年度で経費にしてよい。
一定金額以上の固定資産を購入した場合、購入した事業年度で購入価額を全額経費にすることはできません。
固定資産は購入し、実際に使った時から減価償却という方法でそれぞれの資産に応じて決まっている耐用年数で按分して経費にします。
固定資産と同じように長期間保存できる非常用食料品も保存可能期間で購入した金額を按分するのでしょうか?
あるいは、非常食を使った(食べた)、廃棄したときに経費にする?
税務上は、購入し、備蓄したときに事業に使ったものとして全額を経費(損金)にしていいことになっています。
その理由として、食料品は消耗品としての特性をもち、減価償却資産ではないこと、また災害用の非常食は備蓄することをもって事業の用に供したと認められることが挙げられます。
国税庁のHPに非常用食料品の取扱いが質疑応答事例として掲載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/05.htm
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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