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以前と比較すると、LEDの値段がかなり安くなっています。
省エネ、節電対策として蛍光灯などからLEDへ交換することを検討されている会社様も多いのではないでしょうか。
事業所が大きければ、交換する数量も多く、費用も多額になります。
費用が多額になった場合でも、全額経費計上することが認められるのでしょうか?
税務上、一定金額以上のものを購入した場合、あるいは修繕費用がかかった場合、全額経費として認められず、一旦資産計上して、耐用年数に応じて計算された減価償却費のみ経費として認められる場合があります。
しかし、少額なもの(10万円以内)を数多く多額に購入した場合は、実際に使っているのであれば、全額が経費として認められます。
通常、LEDひとつひとつの単価は10万円を超えることはなく、せいぜい1万円以内だと思います。
1万円のものを100本購入し、全て設置した場合、購入費用だけで100万円となりますが、この場合は全額経費計上が可能です。
国税庁が公表している質疑応答事例にもLEDの取り替え費用についての回答事例があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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