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相続税がかからない財産とは

平成27年から相続税が増税になり、当事務所でも相続税の申告のご依頼が以前よりも多くなりました。


増税の影響を直に感じております。


相続税は、お亡くなりになっていた方が所有していた現金、預金、不動産、有価証券等の通常一般的に財産と考えられるものが課税対象となります。

また、お亡くなりになった方本人の財産ではなくとも相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものがあります。一般的に「みなし相続財産」と呼ばれているものです。

代表的なものに、生命保険の死亡保険金、死亡退職金があります。

一方で、相続税の対象外となる財産と相続財産から差し引けるものもあります。相続税の非課税財産と葬式費用です。

相続税の非課税財産の代表的なものは、以下のとおりです。

1.墓所、霊びょう、仏壇等
ただし、商品、骨董品又は投資目的で所有するものは除かれます。

2.死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額

3.死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額


相続税の計算で相続財産から差し引ける葬式費用とは、次のようなもので、香典返礼費用、墓地の購入費用などは対象外となります。
1.葬式に際し、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用

2.葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

3.遺体の捜索、運搬に要した費用

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