埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士
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確定申告で医療費控除をする際に、よく間違えやすい点をまとめてみました。
1.病院へ通院する場合、電車、バス等の公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となりますが、自家用車で行った場合のガソリン代、コインパーキング等の駐車料金は医療費控除の対象となりません。
2.人間ドックなどの健康診断の費用は原則として医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには健康診断等の費用も医療費控除の対象となります。
3.インフルエンザ等の予防接種の費用は病院に払った費用でも医療費控除の対象となりません。
4.入院した際に生命保険会社等から支払を受ける入院費給付金は収入として非課税になりますが、医療費控除をする場合、対応する入院費用等の医療費からその保険金を差し引いた額のみが医療費控除の対象となります。高額療養費の制度で支給を受けた金額も同様に対応する医療費から差し引く必要があります。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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