埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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確定申告で医療費控除をする際に、よく間違えやすい点をまとめてみました。
1.病院へ通院する場合、電車、バス等の公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となりますが、自家用車で行った場合のガソリン代、コインパーキング等の駐車料金は医療費控除の対象となりません。
2.人間ドックなどの健康診断の費用は原則として医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには健康診断等の費用も医療費控除の対象となります。
3.インフルエンザ等の予防接種の費用は病院に払った費用でも医療費控除の対象となりません。
4.入院した際に生命保険会社等から支払を受ける入院費給付金は収入として非課税になりますが、医療費控除をする場合、対応する入院費用等の医療費からその保険金を差し引いた額のみが医療費控除の対象となります。高額療養費の制度で支給を受けた金額も同様に対応する医療費から差し引く必要があります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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