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契約に基づいて継続的に役務提供を受ける料金を前払いした場合、法人税の所得の計算上、損金として認められる場合と認められない場合があります。
損金計上が認められるものは、「短期前払費用」と呼ばれているものです。
3月決算の会社が次のような支払を継続的に行っている場合、損金計上が認められるでしょうか?
①オフィスビルの賃借契約(2年間)について、毎月月末に翌月分の家賃月額80万円を支払うこととなっており、3月末に4月分を支払った。
②土地の賃借契約(20年間)について、毎年地代の年額(4月分から翌年3月分)30万円を前払いで3月末に支払うこととなっており、1年間分の地代を3月末に支払った。
③建物の賃借契約(10年間)について、毎年家賃の年額(4月から翌年3月分)100万円を前払いで2月末に支払うこととなっており、1年間分の賃借料を2月末に支払った。
①、②の場合は「短期前払費用」として損金計上が認められます(ただし、賃借物件を他者に貸して賃料を受領している場合には賃借料のみを前倒しで計上することは認められず、賃料と賃借料を対応させることが必要になります)。
③は損金計上が認められません。
短期前払費用については、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」に限られており、③の場合は役務提供の終了(3月末)が支払った日(2月末)から1年を超えるため、損金計上が認められないものとなります。
短期前払費用の趣旨は課税上弊害が生じない範囲内で費用計上の基準を緩和し、支払ベースでの会計処理を税務上も認めるものであり、会社の状況からみてあまりにも高額なものは形式的な短期前払費用の条件を満たしても否認されている事例が過去にありますので、趣旨を踏まえた処理が必要となります。
また、短期前払費用は「継続的に」役務の提供を受けるために支出した費用が対象ですので、スポットで単に料金を前払いしたようなものは対象となりませんので、その点もご留意ください。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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