埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士
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いわゆるアベノミクスで従業員の給与増加の奨励策として所得拡大促進税制が導入され、その後税制改正で適用条件等が変更となっています。
皆様の会社は、所得拡大促進税制、もれなく利用していますでしょうか?
せっかく政府が景気回復を目的に法律を作って国会で成立させてできた制度です。
知らないで適用しないというのは非常にもったいないと思います。
中小企業に適用される制度の概要とポイントを説明致します。
1.制度の概要
従業員の給与を増加した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%が法人税から差し引けます。また、一定の条件を満たした場合は給与総額の前年度からの増加額の25%が法人税から差し引けます。差し引ける額(税額控除額)の上限は、法人税額の20%です。
2.適用年度
2018年4月1日~2021年3月31日までの間に開始する事業年度
3.適用要件
(1)通常の場合
①一人当たり平均給与(継続雇用者給与等支給額)が前年度比で1.5%以上増加
②給与等支給額が前事業年度の支給額以上であること
(2)上乗せ措置
(1)の条件を満たすとともに以下のA、Bいずれかを満たす必要があります。
A.教育訓練費が10%以上増加している
又は
B.中小企業経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされている
4.ポイント
①役員とその親族等に対する給与は計算の対象外
②賞与(ボーナス)は計算の対象となるが退職金は対象外
そもそも法人税が発生しない会社は差し引く金額がないので影響はありませんが、法人税を納税している会社は適用漏れがないようご検討下さい。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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