埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。

埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

確定申告の間違いに気が付いたらどうするか

所得税の確定申告は、翌年の3月15日までに行う必要がありますが、申告をした後に自分で間違いに気が付いた場合はどのようにすればよいのでしょうか?

税金を誤って多く申告して既に納付までしてしまったら、多く納付した分を取り戻すことはできるのでしょうか?

間違いには大きく分けて二つのパターン(税金を誤って少なく申告していた場合と税金を誤って多く申告していた場合)がありますが、税金を多く申告していた場合と少なく申告していた場合で提出する書類が異なります。

 

(1)税金を少なく申告していた場合

正しい税額を記載した「修正申告書」を税務署に提出し、既に納付した税額と正しい税額との差額を納税することになります。

税額を少なく申告していた場合は、過少申告加算税や延滞税などペナルティが課される場合がありますので、誤りに気が付いた場合はなるべく早く修正申告することをおすすめ致します。


(2)税金を多く申告していた場合

「更正の請求書」を税務署に提出し、税務署に「更正」(正しい額に訂正をすること)をしてもらうことになります。
更正が認められれば、払い過ぎた税金は還付されます。なお、更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内とされています。
提出する「更正の請求書」は国税庁のHPで入手することができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

 

お問い合わせはこちら

提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。なお、業務品質維持のため、現在、相続税・贈与税のお客様のみ新規の業務を承っております。

なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。

初回相談は完全無料です。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

東京都23区、埼玉県、
千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟
社員:大沢昌太郎

代表プロフィール

事務所紹介