埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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土地の所有者が共有となっている場合、各所有者の土地の持分はどのように評価するのでしょうか?
土地が共有となっている場合、まず共有地全体の価額を算出し、その額に各人の共有持ち分の割合を乗じて各所有者の土地の評価額を算出します。
例えば、共有地全体の評価額が5000万円の宅地をAとBが2分の1ずつ共有している場合、A、Bそれぞれの土地の持分の価額は5000万円×1/2=2500万円となります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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