埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士
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土地の所有者が共有となっている場合、各所有者の土地の持分はどのように評価するのでしょうか?
土地が共有となっている場合、まず共有地全体の価額を算出し、その額に各人の共有持ち分の割合を乗じて各所有者の土地の評価額を算出します。
例えば、共有地全体の評価額が5000万円の宅地をAとBが2分の1ずつ共有している場合、A、Bそれぞれの土地の持分の価額は5000万円×1/2=2500万円となります。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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