埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士
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平成27年1月1日以降、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上となっている方は、一般税率と異なる「特例税率」が適用されます。
最高税率は一般税率も特例税率も55%ですが、特例税率のほうが税率がゆるやかに上昇する仕組みとなっています。
実際に税額が異なってくるのは基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときです。基礎控除は110万円ですので、贈与財産の価額が410万円を超える場合から異なる税率が適用されるということになります。
基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときに特例税率を適用する場合は、贈与を受けた方の戸籍謄本等その人の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を申告書と一緒に提出する必要があります。
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なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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