埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。

埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

不動産を取得する際の税金

最近、相続税対策や低金利の影響もあり、賃貸用の不動産投資をされる方が増加しているようです。

不動産(土地・建物)を所有していると固定資産税や都市計画税が課税され、ランニングコストとして考慮しなければなりませんが、不動産を取得する際にも取得コストとして考慮しなければならない税金があります。


投資用の不動産に限らず、不動産を取得するとどのような税金が課税されるか、概略をご説明したいと思います。

 

 

1.不動産取得税
不動産を取得すると都道府県が不動産取得税を課税します。
税額は、固定資産台帳に登録された固定資産の評価額に3%(住宅及び土地について平成30年3月末まで)または4%(住宅以外の家屋)を乗じた額です。
住宅、住宅用地、商業地等については計算される評価額を2分の1に軽減する等の特例があります。


2.登録免許税
不動産の登記の申請を行う際に登録免許税を納付します。
税額は、取得した不動産の固定資産税評価額に登記の種類に応じた税率(0.1%~2%)を乗じた金額です。売買に係る所有権の移転登記の場合は2%(土地は1.5%)ですが、一定の住宅用家屋については軽減税率(0.3%)が適用されます。


3.印紙税
不動産の譲渡に関する契約書には、契約金額に応じた印紙を貼付しなければなりません。税額は印紙税額一覧表に記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


4.消費税
消費税は、譲渡する者が納税する税金ですが、価格に転嫁されますので、取得者が結果的に負担すると考えられます。
土地の譲渡は非課税ですが、建物の譲渡に課税されます。


5.贈与税
不動産を贈与により取得した場合は、受贈者に贈与税が課税されます。暦年110万円の基礎控除を超えると10%~55%の税率で課税されます。

お問い合わせはこちら

提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。なお、業務品質維持のため、現在、相続税・贈与税のお客様のみ新規の業務を承っております。

なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。

初回相談は完全無料です。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

東京都23区、埼玉県、
千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟
社員:大沢昌太郎

代表プロフィール

事務所紹介