埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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負担付贈与とは、贈与の際に「受贈者(財産をもらう人)が一定の債務を負担すること」を条件とした贈与を指します。このような贈与においては、通常の贈与と異なる税務処理が必要となります。以下で整理します。
1.負担付贈与とは
負担付贈与とは、贈与者(個人)が贈与を行う一方で、受贈者がその財産に関わる一定の債務(例:借入金、預り敷金)を負うことを条件にした贈与です。これは贈与税の課税価格の計算に影響します。
2. 課税価格の算定方法
負担付贈与の場合、課税価格は次のように計算されます:
・土地・借地権、家屋・構築物:贈与時点の通常の取引価額(相続税評価額ではなくいわゆる時価)から、受贈者が負担する金額を差し引いた額
・上記以外の財産:相続税評価額から負担額を差し引いた額
3. 贈与者の譲渡所得課税
贈与者は「その負担額で財産を譲渡した」こととなり、譲渡益が発生すれば所得税の課税対象となります。
4. 実務上の注意点
債務額の明確化:何をどこまで受贈者が負担するのか、契約書などで明確にしておく必要があります。
評価方法の違い:種類によって「通常の取引価額」か「評価額」かが異なります。
譲渡所得に注意:譲渡益が生じる場合は贈与者に譲渡所得課税が発生します。
取引内容を証明する書類の保存:負担の内容や金額を示す資料(契約書・領収書等)は、将来の税務調査に備えて保存しておくことが重要です。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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