埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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会社(法人)が寄附金を支出した場合、その金額の全部または一部が損金に算入されないため、税務上の取り扱いに注意が必要です。以下に、寄附金の区分や損金算入限度、実務上の留意点を整理しました。
1. 寄附金の定義
寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与が寄附金となります。
| 寄附先の区分 | 損金算入額 |
|---|---|
| (1) 国・地方公共団体および指定寄附金 | 全額損金算入可能 |
| (2) 特定公益増進法人 | 損金算入限度額を別枠で設定(計算式により) |
| (3) 一般寄附金 | 所得金額等に応じた限度額まで損金算入可 |
特定公益増進法人や一般寄附金の税務上の限度額は、法人の資本金や収益に応じた計算式による算定が必要です。
特定公益増進法人への寄附は、一定の計算式により算出される特別限度額内で全額損金算入可。超過分は一般寄附金として別枠へ
一般寄附金は、所得金額などに応じた割合での限度額が設定されており、その範囲内で損金算入が可能です。
寄附金か経費かの区別:広告宣伝や福利厚生等に該当するか精査し、誤って寄附金扱いとしないよう注意
被災地への寄附金:国や自治体、特定公益法人等への義援金は全額損金算入が可能なケースあり
証憑の保存:寄附金支出の証明書(受領証・領収書)や内容・目的が明らかな文書が必要
支出時期の取扱い:仮払いや未払がある場合、税務上の計上時期が会計処理と異なることがあり、税務調整が必要
法人が寄附金を支出する場合、寄附先に応じて全額、別枠限度内、一般限度内など損金算入の取扱いが異なります。また、広告宣伝や交際費との区分、証憑の準備、仮払・未払の税務調整など、実務上注意すべき点が多岐にわたります。寄附の計画時は、法人全体の税負担や資金繰りを踏まえ、専門家と内容を確認しながら対応することをおすすめします。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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