埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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個人が金地金の現物を譲渡した場合の所得は、原則、譲渡所得として総合課税の対象となります。
金地金を譲渡した場合の譲渡所得は以下のように計算されます。
1.所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
(1)譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益①
(2)(①+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除額50万円=課税される譲渡所得
2.所有期間が5年超のもの(長期譲渡所得)
(1)譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益①
(2)(①+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除額50万円=課税される譲渡所得②
(3)②×1/2(50%)=課税される譲渡所得
※短期・長期の譲渡所得が両方ある場合の特別控除額は合わせて50万円が限度額となり、短期の譲渡益から先に控除計算を行います。
短期と長期で所得金額が大きく異なりますので、譲渡するタイミングに留意する必要があります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、金融類似商品の収益として20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税率によって税金が源泉徴収され課税関係が終了することとなります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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