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お亡くなりになった方が外貨建ての資産を所有していた場合は、どのように評価計算をして相続税を計算するのでしょうか。
円と外貨の為替レートは日々変動していますし、同じ日のレートであってもTTS(対顧客直物電信売り相場)やTTB(対顧客直物電信買相場)などでレートが異なります。
相続税の申告をする際の財産評価はどのレートを使用すればいいのでしょうか。
外貨建の資産については、課税時期(死亡日)における納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場(その日のうちに複数の相場がある場合には、最終の相場)により評価します。
金融機関の公表する為替レートには、対顧客直物電信売相場(TTS)、対顧客直物電信買相場(TTB)、外国通貨売相場(Cash Selling)、外国通貨買相場(Cash Buying)、一覧払い買相場(At Sight Buying)等がありますが、外貨建てによる財産の邦貨換算は、対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場によって評価することとされています。
対顧客直物電信買相場は、外貨預金の支払いやトラベラーズ・チェックの買取りや電信送金された外貨を円に交換する場合に適用される為替相場です。通常、金融機関が外貨の現金を円に交換する場合には、対顧客直物電信買相場から金融機関が現金を保有するコスト等を差し引いたところの外国通貨買相場が適用されることになりますが、財産評価に当たっては、統一的に金融機関が外貨を買って円で支払う場合の対顧客直物電信買相場により換算することになります。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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