埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、原則として家屋の所有者が自己の居住用財産を譲渡した場合に受けられるものです。
家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合、原則としてこの特例の適用は受けられませんが、以下の要件を全て満たすときはこの特例を受けられることとされています。
なお、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売った時、残った家屋が居住できる状態となっている場合には、この特例の適用は受けられません。
・家屋を取り壊した後に敷地を売った場合に特例の適用を受ける要件
①家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること
②その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
③その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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