埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
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自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、原則として家屋の所有者が自己の居住用財産を譲渡した場合に受けられるものです。
家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合、原則としてこの特例の適用は受けられませんが、以下の要件を全て満たすときはこの特例を受けられることとされています。
なお、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売った時、残った家屋が居住できる状態となっている場合には、この特例の適用は受けられません。
・家屋を取り壊した後に敷地を売った場合に特例の適用を受ける要件
①家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること
②その家屋に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
③その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと
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なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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