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相続税の財産評価をする場合、建物(家屋)の評価は、原則として固定資産税評価額と同額で評価をしますが、家屋の状況によって固定資産税評価額をそのまま使用しない場合があります。
今回は建物の評価計算をする場合に固定資産税と同額の評価額とならない場合の計算方法についてご説明したいと思います。
1.アパート等の貸家の用に供されている家屋
課税時期において、貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額をその家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。
家屋の評価額が1,000で賃貸割合が100%の場合、
1,000-1,000×30%(借家権割合)×100%(賃貸割合)=700
が評価額となります。
借家権割合は全国一律に30%と設定されています(平成18年以降)。
2.建築中の家屋
建築中の家屋には、固定資産税評価額が付されていませんので、その家屋の費用原価の70%に相当する金額によって評価します。
費用原価とは、課税時期(相続税の場合は死亡の日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
3.共有名義となっている家屋
評価しようとする家屋が共有となっている場合は、家屋全体の価額に共有持分の割合を乗じて各人の持分の価額を算出します。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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