埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。

埼玉県越谷市の税理士法人 中小企業専門の税理士

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

相続税における建物の評価方法

相続税の財産評価をする場合、建物(家屋)の評価は、原則として固定資産税評価額と同額で評価をしますが、家屋の状況によって固定資産税評価額をそのまま使用しない場合があります。

今回は建物の評価計算をする場合に固定資産税と同額の評価額とならない場合の計算方法についてご説明したいと思います。

1.アパート等の貸家の用に供されている家屋
課税時期において、貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額をその家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。
家屋の評価額が1,000で賃貸割合が100%の場合、
1,000-1,000×30%(借家権割合)×100%(賃貸割合)=700
が評価額となります。
借家権割合は全国一律に30%と設定されています(平成18年以降)。

2.建築中の家屋
建築中の家屋には、固定資産税評価額が付されていませんので、その家屋の費用原価の70%に相当する金額によって評価します。
費用原価とは、課税時期(相続税の場合は死亡の日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。

3.共有名義となっている家屋
評価しようとする家屋が共有となっている場合は、家屋全体の価額に共有持分の割合を乗じて各人の持分の価額を算出します。

お問い合わせはこちら

提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。なお、業務品質維持のため、現在、相続税・贈与税のお客様のみ新規の業務を承っております。

なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。

初回相談は完全無料です。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

東京都23区、埼玉県、
千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟
社員:大沢昌太郎

代表プロフィール

事務所紹介