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相続前贈与の加算期間7年に延長(令和5年度税制改正)

相続税の課税対象となる財産は、お亡くなりになった方が死亡時点で保有していた財産だけではありません。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人(お亡くなりになった方)からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算して相続税を計算します。

令和5年度税制改正において、財産を生前に分散して贈与することによって相続税を少なくする行為を防止し、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する趣旨から、相続前贈与の加算期間が延長することとなりました。

具体的には、暦年課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算する機関が、相続開始前7年間(改正前は3年間)に延長されました。

また、この延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されないこととなりました。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。令和9年以後の相続から順次延長され、令和13年以後の相続で加算期間が7年となります。

 

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