埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所

越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所

税理士法人 大沢会計事務所

住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域

048-965-4331

受付時間

平日9:00~17:00

お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応

相続前贈与の加算期間7年に延長(令和5年度税制改正)

相続税の課税対象となる財産は、お亡くなりになった方が死亡時点で保有していた財産だけではありません。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人(お亡くなりになった方)からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算して相続税を計算します。

令和5年度税制改正において、財産を生前に分散して贈与することによって相続税を少なくする行為を防止し、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する趣旨から、相続前贈与の加算期間が延長することとなりました。

具体的には、暦年課税で贈与を受けた財産を相続財産に加算する機関が、相続開始前7年間(改正前は3年間)に延長されました。

また、この延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されないこととなりました。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。令和9年以後の相続から順次延長され、令和13年以後の相続で加算期間が7年となります。

 

お問い合わせはこちら

提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています

そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

なお、事務所での初回のご相談は無料です。

「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

048-965-4331

受付時間:9:00~17:00

納税通信に掲載されました!

代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。

記事はこちら(PDF)

 無料メルマガ登録

当税理士法人では、中小企業の経営者様のお役に立つ税務や経営の情報を「大沢会計事務所通信」として月2回メールマガジン形式で発行しております。
購読は無料です。


 

   事務所紹介

税理士法人 大沢会計事務所

048-965-4331

048-962-7118

info@osawakaikei.jp

住所

〒343-0024
埼玉県越谷市越ヶ谷2617

対応エリア

主な対応エリア:埼玉県東部(越谷市を中心に)
対応可能エリア:東京都23区、千葉県北西部

税理士法人社員

代表社員:大沢日出夫
社員:櫻井正悟

代表プロフィール

事務所紹介