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贈与税の課税対象になるかどうか誤りやすいもの

 

令和5年度税制改正大綱において相続税と贈与税の改正が記載されているため、相続税と贈与税に対する関心が高まっていると思います。

お金や物の移転があった場合に贈与税が課税されるのかどうか迷うものについて以下にまとめました。

個人が法人(会社)から財産をもらった場合(給与や賞与とならない場合)はもらった個人に対して贈与税が課税されるのでしょうか?

贈与税は、原則として贈与者も受贈者も個人である場合に課税される税金です。

法人(会社)から財産をもらった場合(給与や賞与とならない場合)は、贈与税は非課税となり、もらった個人に対して所得税が課税されます。この場合の所得は一時所得となります。

なお、法人(会社)が個人から財産をもらった場合は、法人(会社)に対して法人税が課税されます。

 

離婚により相手方から財産をもらった場合、もらった財産について贈与税が課税されるのでしょうか。

離婚によりもらった財産については、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、通常贈与税の課税対象とはなりません。

但し、以下の場合には贈与税が課税されることとなっています。

1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

 

土地を借りて使用する場合、土地の地代や権利金を払うのが通常ですが、親の土地に子供が家を建てた場合など、親族間では地代や権利金を一切支払わないでただで使用する場合があると思います。

そのような場合、借りた人は通常払わなければならないものを払わないという経済的な利益が生じたことになるので、貸した人から借りた人への贈与として贈与税の問題が生じるのでしょうか。

土地を無償でかりることを土地の使用貸借といいますが、個人間の土地の使用貸借については贈与税が課税されることはありません。使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。

なお、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた後、親が亡くなった場合の相続税計算における土地の評価については、貸宅地としての評価ではなく(借地権の控除はできない)自用地として評価することになります。

 

扶養義務がある父母、祖父母から生活費として金銭を贈与された場合、贈与税の課税対象として全て集計して年間110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要なのでしょうか?

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象とはならないこととされています。

この場合の「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)をいい、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損賠賠償金により補てんされる部分の金額を除く)を含むこととされています。

また、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られないこととされています。

ただし、数年分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のようにその生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。なお、租税特別措置法で規定された特例の制度として教育資金の一括贈与非課税制度がありますので、その制度が利用できる場合は一括で贈与しても非課税となります。

 

結婚に際して父母から金銭や家具等の贈与を受けた場合は、全て集計して年間110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要なのでしょうか?

子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、またはそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には贈与税の課税対象とならないこととされています。

ただし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。

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