埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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令和5年度税制改正において相続税・贈与税の改正が盛り込まれたため、最近、贈与税について関心が高まっていると思われます。
平成27年1月1日以降、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)となっている方は、一般税率と異なる「特例税率」が適用されます。
最高税率は一般税率も特例税率も55%ですが、特例税率のほうが税率がゆるやかに上昇する仕組みとなっています。
実際に税額が異なってくるのは基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときです。基礎控除は110万円ですので、贈与財産の価額が410万円を超える場合から異なる税率が適用されるということになります。
具体例でどれくらい税額が違うのか試算してみます。
500万円の贈与を受けた場合、課税価格は基礎控除額110万円を差し引いた390万円となります。一般税率で計算すると課税価格390万円の場合、贈与税額は53万円となり、特例税率で計算すると贈与税額は48万5千円で4万5千円の差が生じます。
贈与財産が多くなるとこの差がどんどん大きくなっていきます。
1000万円の贈与を受けた場合、課税価格は基礎控除額110万円を差し引いた890万円となります。一般税率で計算すると課税価格890万円の場合、贈与税額は231万円となり、特例税率で計算すると贈与税額は177万円で54万円の差が生じます。
なお、基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときに特例税率を適用する場合は、贈与を受けた方の戸籍謄本等その人の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を申告書と一緒に提出する必要があります。
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