埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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平成27年から相続税が増税になったことの影響もあり、遺言書を作成される方が増加しているようです。
当事務所においても生前贈与を含めた相続関係のご相談が増加しています。
お亡くなりになった方の遺言書があった場合は通常その内容に基づいて遺産の分割が行われますが、遺族の方が全員合意して遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、財産を取得した場合は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、遺言書に記載された内容よりも多い財産を取得した方がいても、その方に贈与税が課税されることはありません。
国税庁のHPにもそのようなケースについての解説があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/03.htm
このような場合は贈与税の課税は生じないため、遺産分割協議に基づいた相続税の申告と納付をするのみで、税務上の手続きは完結します。
なお、このようなケースではなく、遺産分割協議が一度確定した後に再度遺産分割協議をやり直した際に贈与税が課税された裁決事例(平成17年12月15日裁決、http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/17/index.html)がありますので、遺産分割協議のやり直しについては、税務上注意が必要です。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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