埼玉県越谷市の「税理士法人大沢会計事務所」では、税務・会計・経理・相続・会社設立など、常にお客様の視点に立ったサービスを提供致します。
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個人事業や不動産貸付をしていた個人の方がお亡くなりになった場合、相続人の方が、お亡くなりになった方の1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して所得税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
この、準確定申告の申告期限はお亡くなりになった日の翌日から4か月以内となっています。
贈与税の申告は、贈与を受けた方が申告する義務があり、基礎控除を超える額の贈与を受けた場合は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
では、贈与を受けた方が贈与税の申告をする前にお亡くなりになった場合は、贈与税の申告はいつまでに誰が行うのでしょうか?
お亡くなりになった方の贈与税の申告は、贈与を受けた方の相続人が行う必要があります。
申告期限は亡くなった日の翌日から10か月以内となっています。相続税の申告期限と同じです。所得税の準確定申告よりも長い期間となっています。
お亡くなりになった方の相続税の課税対象となる財産が、この贈与を受けた財産と合わせて相続税の基礎控除を超えれば、相続税の申告も必要となります。
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なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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