埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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個人事業や不動産貸付をしていた個人の方がお亡くなりになった場合、相続人の方が、お亡くなりになった方の1月1日からお亡くなりになった日までの所得を計算して所得税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
この、準確定申告の申告期限はお亡くなりになった日の翌日から4か月以内となっています。
贈与税の申告は、贈与を受けた方が申告する義務があり、基礎控除を超える額の贈与を受けた場合は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
では、贈与を受けた方が贈与税の申告をする前にお亡くなりになった場合は、贈与税の申告はいつまでに誰が行うのでしょうか?
お亡くなりになった方の贈与税の申告は、贈与を受けた方の相続人が行う必要があります。
申告期限は亡くなった日の翌日から10か月以内となっています。相続税の申告期限と同じです。所得税の準確定申告よりも長い期間となっています。
お亡くなりになった方の相続税の課税対象となる財産が、この贈与を受けた財産と合わせて相続税の基礎控除を超えれば、相続税の申告も必要となります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
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税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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