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節税目的の養子縁組の有効性が争われた裁判で、平成29年1月31日に最高裁の判決がありました。
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https://goo.gl/Pn04m3
亡くなった方が相続税対策で長男の孫と結んだ養子縁組に対して、亡くなった方の娘が養子縁組は無効であるとして争っていたものです。
そもそも、養子縁組をすることが相続税対策になるということはどういうことでしょうか?
相続税は、お亡くなりになった方の遺産の総額(3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度の贈与財産等を含む)から債務(借入金等)や一定の葬式費用を差し引いた正味の遺産額から、更に基礎控除額を差し引いた金額が税金の対象として計算されます。
基礎控除額の計算は、平成27年以降は「3000万円+600万円×法定相続人の数」として計算されますが、実子でなく養子であっても法定相続人となりますので、養子がいればこの基礎控除の計算(差し引ける金額)が増えます。
また、生命保険金、死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」として計算されますので、この非課税限度額も増加します。
相続税の計算の仕組みとして相続税の総額を計算する際に、実際の遺産分割に関係なくあたかも法定相続分で按分したとして税金の総額を計算しますので、法定相続人が増えれば計算上分散されて相続税の総額も減少します。
養子を増やすとこのような相続税の減少につながるので、現行の相続税法では、養子の数に計算上の制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)。バブルの頃(1988年)、改正された規定で、それまでは数の制限がありませんでした。
制限があっても実子がいる場合は1人までは計算上増やせますので、相続税対策として養子縁組がひとつの方法とされているのが現状です。
相続税法第63条には、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、税務署長は養子の数を法定相続人の数に算入しないで計算することができる旨(1人も算入しないことができる)の規定があり、今回の最高裁の判決はこの規定について国税当局と納税者が争ったものではなく、民法上、養子縁組が有効かどうかという争点でしたが、実務に少なからず影響を与えるものだと思います。
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代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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