埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
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平成27年から基礎控除額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、従来よりかなり減少したため、相続税の申告をしなければならない方が増加しています。
実際、当事務所でも平成27年以降、相続税の申告のご依頼が多くなりましたが、遺産の総額が基礎控除額を超えて相続税の申告をしなければならない場合でも、特例制度をうまく使って、最終的な税金をゼロとして申告できるケースがあります。
代表的な特例制度に小規模宅地等の特例というものがあります。
この制度は、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用や事業用の宅地で一定の要件を満たすものについて、最大80%の評価減ができる制度です。
適用できるケースが比較的多いのが、お亡くなりになった方、もしくはお亡くなりになった方と生計を一にする親族の居住用の宅地です。
居住用宅地等として要件を満たせば、330㎡まで80%評価減ができます。たとえば、2000万円の相続税評価額を400万円として申告することができます。
この特例を利用するためには、対象となる宅地等の条件を満たすほか、相続税の申告期限までに遺産分割されていることや、申告書にその特例の内容に応じた書類を添付すること等が必要となります。
場合によっては生前に土地の利用状況を変えることでこの特例の対象となる宅地とすることも可能ですので、相続税が心配な方は特例適用の可否を事前に検討することをお勧めいたします。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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