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平成27年から相続税が増税になったため、生前贈与のご相談が多くなってきました。
贈与は、基礎控除額の110万円以内で贈与税が発生しない範囲で贈与を行う事例が多いですが、将来の相続税を試算し、予想される相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても総合的に考えて節税になる場合があります。
平成27年の贈与から、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)の税率は、特例税率という低い税率が適用されますので、生前贈与を有効に使える機会が拡大しています。
特例税率の速算表は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
(贈与を受けた財産の額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
なお、特例税率を適用する場合は贈与税の申告書とともに受贈者(贈与を受けた方)の戸籍の謄本等の添付書類を添付する必要があります。
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なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。
代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
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