埼玉県越谷市で中小企業の税務顧問と相続税を一体で支援する税理士法人大沢会計事務所
越谷の税理士|中小企業税務と相続に強い税理士法人大沢会計事務所
住所:〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617
対応エリア:越谷市及び越谷周辺地域
048-965-4331
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
|---|
お気軽にお問い合わせください
メールのお問い合わせは24時間対応
平成27年から相続税が増税になったため、生前贈与のご相談が多くなってきました。
贈与は、基礎控除額の110万円以内で贈与税が発生しない範囲で贈与を行う事例が多いですが、将来の相続税を試算し、予想される相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても総合的に考えて節税になる場合があります。
平成27年の贈与から、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)の税率は、特例税率という低い税率が適用されますので、生前贈与を有効に使える機会が拡大しています。
特例税率の速算表は以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1000万円超1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1500万円超3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3000万円超4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
(贈与を受けた財産の額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
なお、特例税率を適用する場合は贈与税の申告書とともに受贈者(贈与を受けた方)の戸籍の謄本等の添付書類を添付する必要があります。
提供しているサービスの内容や料金についてはもちろん、
会計・税務・相続に関するお悩みや、「まず何から相談すればよいのか分からない」といった段階のご相談でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
税務に関する具体的なご相談につきましては、内容を正しく把握した上でお答えするため、原則として事務所にて直接お会いしてお話を伺っています。
そのため、当法人と顧問契約をされていない方からのお電話のみでの税務相談はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
なお、事務所での初回のご相談は無料です。
「一度話を聞いてみたい」「自分のケースに当てはまるか確認したい」という方も、安心してご利用ください。


代表大沢日出夫の執筆した記事が納税通信に掲載されました。
記事はこちら(PDF)