負担付贈与とは、贈与の際に「受贈者(財産をもらう人)が一定の債務を負担すること」を条件とした贈与を指します。このような贈与においては、通常の贈与と異なる税務処理が必要となります。以下で整理します。
1.負担付贈与とは
負担付贈与とは、贈与者(個人)が贈与を行う一方で、受贈者がその財産に関わる一定の債務(例:借入金、預り敷金)を負うことを条件にした贈与です。これは贈与税の課税価格の計算に影響します。
2. 課税価格の算定方法
負担付贈与の場合、課税価格は次のように計算されます:
・土地・借地権、家屋・構築物:贈与時点の通常の取引価額(相続税評価額ではなくいわゆる時価)から、受贈者が負担する金額を差し引いた額
・上記以外の財産:相続税評価額から負担額を差し引いた額
3. 贈与者の譲渡所得課税
贈与者は「その負担額で財産を譲渡した」こととなり、譲渡益が発生すれば所得税の課税対象となります。
4. 実務上の注意点
債務額の明確化:何をどこまで受贈者が負担するのか、契約書などで明確にしておく必要があります。
評価方法の違い:種類によって「通常の取引価額」か「評価額」かが異なります。
譲渡所得に注意:譲渡益が生じる場合は贈与者に譲渡所得課税が発生します。
取引内容を証明する書類の保存:負担の内容や金額を示す資料(契約書・領収書等)は、将来の税務調査に備えて保存しておくことが重要です。
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