相続税の財産評価をする場合、建物(家屋)の評価は、原則として固定資産税評価額と同額で評価をしますが、家屋の状況によって固定資産税評価額をそのまま使用しない場合が
令和5年10月から消費税のインボイス制度が開始されています。国税庁が公表しているQ&Aの中から会社設立と相続についてのQ&Aについてご紹介致します。
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