例えば、「青色申告の承認申請書」は設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日が設立年度の提出期限となっています。
その他、源泉所得税の納期の特例など、申請書等の提出が遅れることで不利になるものがあります。当税理士法人では、顧問契約を締結する際にお客様の状況を確認し早急に対応致します。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。