平成27年1月1日以降、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上となっている方は、一般税率と異なる「特例税率」が適用されます。
最高税率は一般税率も特例税率も55%ですが、特例税率のほうが税率がゆるやかに上昇する仕組みとなっています。
実際に税額が異なってくるのは基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときです。基礎控除は110万円ですので、贈与財産の価額が410万円を超える場合から異なる税率が適用されるということになります。
基礎控除後の課税価格が300万円を超えるときに特例税率を適用する場合は、贈与を受けた方の戸籍謄本等その人の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を申告書と一緒に提出する必要があります。
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