いままでご自分で申告書を作成し、税務署から調査の連絡があった場合、税務調査の立会だけでも承ります。税理士が税務署と納税者の間に入ることにより、納税者に不利とならずに支障なく税務調査を進めることができます。
税理士の立会の際には、調査官と日程の調整が必要となりますので、早急にご連絡下さい。
提供サービスの内容について、料金について、会計・税務について、どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください。
なお、税務に関するご相談については、原則として事務所にて直接お会いしてご回答致します。当法人と顧問契約をされているお客様以外の電話による税務相談は行っていませんのでご了承ください。
事務所における初回相談は完全無料です。